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明治大学校友会 杉並区地域支部会則
第1章 総 則
(名称)  
第1条 本会は、明治大学校友会杉並区地域支部と称する。
(地位)  
第2条 本会は、明治大学校友会会則第3条の規定に基づき設置された東京都西部支部(以下「上位支部という。)に所属する地域支部である。
(目的)  
第3条 本会は、明治大学校友会本部(以下「本部」という。)の実施する事業並びに上位支部活動に積極的に参加すると共に、会員相互の親睦・交流を図り、併せて地域社会に貢献することを目的とする。
(事務所)  
第4条 本会の事務所は、地域支部長の居住所若しくは地域支部長が指定する所に置く。
 
2 本会の事務所には、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。
(事業)  
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 上位支部との連携による大学賛助のために必要な事業
(2) 本会振興のために必要な事業
(3) 地域社会に対するPRと貢献
(4) 会員名簿、会報等の発行
(5) その他本会の目的達成のために必要な事業
第2章 会員
(構成員)  
第6条 本会は、次の各号に規定する会員により構成する。
 
(1) 本部会則第5条の規定に定める会員資格を有する者(以下『校友』という。)で、東京都内の「本会所管行政区域」 (以下『所管区域』という。)に居住する者。
(2) 本部会則第6条第1項但し書きの規定に基づき、所管区域に所在する勤務地に所属を変更した者。
2 前項各号に規定する会員以外の校友で、所管区域に勤務先又は 事業所等がある者を本会の特別会員とすることができる。
3 本部会則第7条の規定に基づく所管区域出身の在学生を、本会の準会員として本会の活動に参加させることができる。
(所管区域)  
第7条 前条第1項に規定する本会の所管区域は東京都杉並区の行政区とする。
第3章 役員等
(役員)  
第8条 本会に次の役員を置く。
 
(1) 地域支部長 :1名
(2) 地域副支部長 :若干名
(3) 地域支部幹事長 :1名
(4) 地域支部幹事 :若干名
(5) 地域支部会計幹事 :若干名
(6) 地域支部監査委員 :2名
(選任)  
第9条 地域支部長及び地域支部監査委員は会員総会(以下「総会」という。)で選任する。
 
2 地域支部幹事長、地域副支部長及び地域支部幹事は地域支部長が指名し、総会の承認を得るものとする。
3 地域支部会計幹事は、地域支部長が指名し、総会に報告するものとする。
(任期)  
第10条 上位支部会則第9条第1項、第2項及び第4項の規定を本会に準用する。
(名誉支部長・顧問・相談役)  
第11条 上位支部会則第10条の規定を本会に準用する。
(役員の職務)  
第12条 地域支部長は本会の会務を総理し、本会を代表する。
 
2 上位支部会則第12条乃至第14条の規定を各役員の職務に準用する。
3 本部会則第37条第2項、第3項、第5項乃至第7項の規定を地域支部監査委員に準用する。
第4章 会議
(総会)  
第13条 本会は、毎年1回5月に定時総会を開催する。必要ある場合は、臨時にこれを開催する。
 
2 地域支部長は、総会關催日より2週間前に、付議事項を記載した文書により、知れたる会員および特別会員(会員権停止中の校友を除く。)に対して通知するものとする。
3 総会は、地域支部長が召集し、議長となる。
4 上位支部会則第16条第4項の規定を、総会における議事に準用する。
(役員会)  
第14条 上位支部会則第17条の規定を本会の役員会に準用する。
(委員会)  
第15条 上位支部会則第18条の規定を本会の委員会に準用する。
第5章 事業年度・会計等
(事業年度)  
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年会費)  
第17条 本会の経費は本会の年会費2000円を9月末日までに納入するものとする。
(経費の支出)  
第18条 本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(事業計画・報告及び予決算)  
第19条 本部会則第35条第2項乃至第4項の規定を本会に準用する。この場合「会長」を上位支部の「支部長」に読み替える。
第6章 その他
(賞罰)  
第20条 上位支部会則第24条の規定を本会に準用する。
(変更の届出)  
第21条 会員は、氏名、住所、職業及び勤務先を変更したときは、遅滞なく本会に届け出るものとする。
(会則の改正)  
第22条 この会則の改正は、総会において出席者3分の2以上の同意により決し、更に、上位支部総会の議を経たうえで、会長の承認を得なければならない。
 
2 前項により承認された会則は、承認の日の翌日より施行する。
(規定の優先)  
第23条 この会則に定める規定が、本部会則又は上位支部会則の規定に抵触する場合は、本部会則及び上位支部会則がこの会則に優先する。
(規定の解釈)  
第24条 この会則に定めのない事項については、総会の議を経て決定する。
(解散)  
第25条 本部会則第45条の規定を本会の解散に適用する。
附 則 この会則は2003年4月1日より施行する。
(2012年5月19日一部改訂)
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